2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
また、開示命令事件は専門性が高いということから、相手方の所在地が東日本の場合には東京地方裁判所、西日本の場合には大阪地方裁判所にも裁判管轄を認める等の規定を設けております。
また、開示命令事件は専門性が高いということから、相手方の所在地が東日本の場合には東京地方裁判所、西日本の場合には大阪地方裁判所にも裁判管轄を認める等の規定を設けております。
これは先ほども議論がありましたけれども、被害に遭った方が発信者情報開示命令の申立てを行うということで、法人の場合は相手方の事務所又は営業所、それに加えて、東京地方裁判所や大阪地方裁判所も管轄になるというふうに承知しておりますが、被害に遭われた方の便宜を考えると、原告の住所地にある簡易、地方裁判所、こういったところにも申立てをできるようにすべきと考えますが、この点はいかがですか。
○打越さく良君 大阪地方裁判所の本年二月二十二日の判決は、デフレ調整については、引下げの際、厚労省独自の指数を使い、一般的世帯に比べて生活保護世帯の支出割合が低いテレビやパソコンなどの大幅な物価下落の影響が増幅された点と、そして②として、世界的な原油価格や穀物価格の高騰で特異な物価上昇があった二〇〇八年を起点として物価の下落率を大きくした点の二点において、統計等の客観的数値との合理的関連性や専門的知見
今月二十二日、大阪地方裁判所は、国が生活保護の支給額を二〇一三年から段階的に引き下げたことは、最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続に誤りがあり、裁量権を逸脱、濫用し、違法だとして、支給額の引下げを取り消す判決を言い渡しました。私も厚生労働委員会でこのときの引下げの計算のおかしさをずっと追及をしてまいりました。
先週土曜日の十一月九日早朝、東大阪市で大阪地方検察庁の護送車の車の中から手錠を付けたままの被告人が逃走するという事件が発生し、昨日、ようやく身柄が確保されました。大阪地検では、先月三十日にも収容予定だった被告人に逃走される事件が起きたばかりで、十一月七日に幹部職員が注意喚起を行ったまさにその直後に同様の失態が繰り返される結果となったわけです。
二〇〇二年三月二十二日、その佐藤訴訟において、大阪地方裁判所が従来の実務運用を違法であると判決を下し、そこで厚生労働省は、二〇〇三年七月三十一日、実施要領を改正し、「保護開始時において、安定した住居のない要保護者(保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。)が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」には、敷金の支給を認めて差し支えないものとしました。
皆さんが応じないものだから、政府が応じないものだから、だから裁判の争点になって、大阪地方裁判所には二〇一六年に文書送付嘱託というのが申し立てられました。裁判所は、当然、当裁判所は本件の争点の審理に資すると考えるといって、その送付嘱託、情報を出しなさいという決定を二〇一八年の三月に行ったんですが、その後、やっと国が、あるいは県が裁判所に提出したのは、この間の三月のことなんですね。
これは、服役して六年後に、被害を訴えた少女が、被害は実はなかったというふうに証言をして、冤罪になっているわけですが、この事件でも、大阪地方裁判所は証拠を出しなさいというふうに言いました。しかも、この場合は、勧告ではなくて、それより一段ステージを上げた決定なんですね。 配付資料の一を見ていただきたいんですが、この左側がその決定文書であります。
この法廷通訳基礎研修ですが、開催回数は、東京地裁では年三回、大阪地方裁判所では年に二回、その他の地方裁判所では年に一回となってございます。
一審は大阪地方裁判所、二〇〇一年三月二十七日でございますけれども、判決は、国際法は請求権を認めたものとは言い難いと、それから賃金未払、強制労働に関する損害賠償責任は認められるけれども、被告新日本製鉄には日本製鉄からその責任を承継されていないなどとして請求を退けております。 そして、翌年、大阪高裁の方で控訴審判決が出ております。
資料として配付しております二〇一八年四月二十六日の東京新聞の記事がありますが、これは本年四月二十六日に大阪地方裁判所に提起された訴訟であり、これは死別した同性パートナーの遺産に関する紛争です。
また、昨日の八時十七分以降、大阪地方協力本部や現地部隊などから、連絡調整員を大阪府庁、高槻市役所を始め最大四十か所ほどの自治体に順次派遣いたしまして、地方自治体との連絡調整に備え情報収集活動を実施いたしました。
これは捜査当局という第三者の機関が入っておりますので、大阪地方検察局という第三者の捜査機関も入っております中での調査ではありましたけれども、整合性等々をきちんと持たせながら、我々としては、少なくとも、全力を挙げてこれを提出をさせていただいたと思っております。
○国務大臣(麻生太郎君) 私の方の話は、これは多分、昨日の記者会見のときに質問があったのに対して答えたところをつかまえられて各委員同様の質問をされたんだと思いますが、私が申し上げましたのは、この文書を、理財局からの指示によって大阪地方財務局の地方国有財産課の人たちが言われて、同様のことを言われて、改ざんをしたのもいれば拒否したのもいるという実態であります。
ただいまの状況、今、人事等々につきまして、私どもとしては、これからその人事の、後任等々を含めてまいりますが、大阪地方検察局においていろいろ今捜査が行われている、捜査が継続をしている最中でもありますので、その結果を見ました上で私どもとしてはきちんとした対応をさせていただきたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 公文書という扱いになっているという話でしたので、公文書であるのであれば保存期間が十年とか、文書の内容によって保存期間が違いますけれども、普通のメモですと一年ということになっていますが、それがどうしてそういうことになっているのかよく調べないと、一部は、何というの、大阪地方検察にもう行っていますので、ちょっと資料の絶対量がありませんというのも一つ置きながら、こちらはこちらとして
その段階ではまだ、五日の話がまだ現物として十二日の調査ができるまで、私どもは少なくとも被疑者の立場ですから、そういったものをきちんとした上で、精査した上で、その上で大阪地方検察局に対して協力を要請できるところまで精査するのに極めて長時間、時間が掛かった、それが全てだと思いますが。
同時に、そうした厳しい状況で任務に当たる自衛隊員を含む防衛省職員の給与問題、そして処遇の問題でございますけれども、私自身も地元で、自衛隊員の、大阪地方協力本部で長年、大体十五年ほどなんですけれども、募集相談員を務めさせていただいています。こういうくだんについては、身近な問題といたしまして改めて質問をさせていただく次第です。
前回、前々回だったか、ちょっと忘れましたけれども、大阪地方検察庁の検事正が平成二十七年十月二日に退職して、その十七日後の同年十月十九日に大阪梅田の公証役場に再就職しているケースがあるわけですね。
大臣、やっぱり、こういったことが行われている、これも大阪地方検察庁の検事正が大阪梅田の公証役場、この管轄も同じところなわけですよ。だから、公証人の仕事をしていたら、またこれ知っている方がお会いして、難しい相続のこととかやっぱり話を聞いて公正証書を作るということもあるわけですから、こういったことはちょっと問題だと思うんですけれども、いかがですか。
最高裁に調べたところによりますと、平成十九年から平成二十八年まで全国の地方裁判所、実際には東京地裁と大阪地裁に特許権侵害訴訟は専属管轄を、集中管轄をしておりますので、現実には東京地裁、大阪地方裁判所の二つの地裁における昨年末まで十年間の特許侵害を理由とする損害賠償の認容額の過去最高は十七億九千万円でございまして、大臣おっしゃるように二十億円に満たないというわけでございます。